不動産の登記簿の構成

不動産登記簿の構成内容は、原則として「表題部」と「権利部」となっています。さらに権利部は「甲区」「乙区」にわかれており、この3部によって構成されています。ただし、甲区や乙区に関する記載内容がない場合には該当部分はありません。乙区は抵当権設定の有無を示しており、甲区では所有権保存登記の有無を示しています。これらの権利の申請がなければ、当然同欄は空白となります。
表題部とは、登記を表示する登記のことです。権利部にする登記を権利に関する登記といい、これらは区別して扱われています。建物を新築した場合には、建物表題登記を行ってその不動産に関する登記簿を作ります。建物表題登記はいわば権利に関する登記を入れるための登記簿という箱を作るようなものです。言い換えれば、最初に不動産を利用する場合にその不動産に名前をつけ、そこから権利を移動させていくようになるということです。
登記簿の表題部には不動産の物的概況を示します。土地については所在、地番、地積などが示され、建物については家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されることになります。なお、登記の記載内容については必ずしも現況と一致していない場合があります。
甲区には所有権に関する事項として、「所有権保存」や「所有権移転」およびその仮登記ならびに処分の制限等についての登記が行われます。
乙区では、所有権以外の権利である、抵当権、地上権、地役権、先取特権、質権、および賃借権などが記載されます。

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